釧路家庭裁判所網走支部 事件番号不詳 判決
被告人 如沢元治
主文
被告人を罰金参千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金参百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
一、罪となる事実
被告人は肩書住居に澱粉工場を設け澱粉製造業を営んでいたものであるが、昭和三十三年九月五日頃上川郡上川町方面の造材事業に赴くため長男如沢一郎をして右澱粉工場の業務を代理せしめ、同工場従業員の労働に関する業務等も担当せしめていたものであるところ、右如沢一郎において右業務に関し従業者を使用して操業中熊谷隆男(昭和十六年五月二十四日生)が満十八歳に満たないものであることの情を知りながら、同年九月十六日頃から同年十月八日頃までの間同人をして同工場内の運転中の原動機又は原動機より中間軸までの動力伝導装置の調帯かけ替え等の作業に従事させ、もつて危険な事務に就かせたものである。
二、証拠の標目
右の事実は
一、如沢一郎の検察官に対する第一、二回供述調書
一、木村政利の司法警察員の職務を行う労働基準監督官に対する供述調書
一、司法警察員の職務を行う労働基準監督官作成の実況見分調書(添付図面写真共)
一、羽幌町長認証の熊谷隆男の戸籍抄本
一、被告人の当公判廷における供述
を総合してこれを認める。
三、法令の適用
法律に照すと、右は労働基準法第四十九条第一項第六十三条第一項第百十九条第一号第百二十一条罰金等臨時措置法第二条に該るから、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金参千円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法第十八条により参百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、
主文のとおり判決する。
(裁判官 島本貞一)